第121矢:実包を管理しよう! [Shooter日記-4]
えっと,昨年の12月4日からでしたっけ?
改正銃刀法が施行されるようになりまして・・・
いろんなところがいろいろ変わりましたよね。
更新の手続きのお話とか,診断書のお話とか,技能講習のお話とか・・・
その辺の詳しいとこはお友達のブログでネタとしていろいろと体験レポートしているのでそちらを参考にしていただいて,おとうは弾の管理のお話を少々。。。
参考記事:さすけの射撃と,●ロ●ロ雑記帳
→ http://sasukechin.blog.so-net.ne.jp/2009-12-27
参考記事:クレー射撃@JUNのめざせ●●
→ http://touko-syageki.blog.so-net.ne.jp/2009-11-27
「銃砲刀剣類所持等取締法の第十条の五の二」
改正銃刀法が施行されるようになりまして・・・
いろんなところがいろいろ変わりましたよね。
更新の手続きのお話とか,診断書のお話とか,技能講習のお話とか・・・
その辺の詳しいとこはお友達のブログでネタとしていろいろと体験レポートしているのでそちらを参考にしていただいて,おとうは弾の管理のお話を少々。。。
参考記事:さすけの射撃と,●ロ●ロ雑記帳
→ http://sasukechin.blog.so-net.ne.jp/2009-12-27
参考記事:クレー射撃@JUNのめざせ●●
→ http://touko-syageki.blog.so-net.ne.jp/2009-11-27
「銃砲刀剣類所持等取締法の第十条の五の二」
っていうのが新たにできましてね。
その他,実包の保管個数も記載しなければいけないようです。
また,実包を譲り受けたり消費したり,とにかく受払いがあったら速やかに記載しておかないとダメよ!(「後でまとめて書こう」はダメ)ってことらしいです。
では実際にはどのように書けば良いのかな?っていうと・・・
【実包等管理帳簿(日本火薬銃砲商組合連合会さん)】
社団法人・日本火薬銃砲商組合連合会さんではこういう帳簿を作ったそうで,たぶん火薬商組合さんに入っている銃砲店さんとか射場とかでは入手できるんでないですかね。
中はね・・・
【記入例も丁寧に・・・】
ま,基本的には実包の受払があるたびに足し算/引き算しながら記入していけば問題ないんですけどね。
幾つかポイントがあるようです。
まず,受払いの管理は「実包の種類毎」に行わなければいけないってこと。
ライフルで使っている弾が違うときとか,散弾銃でも番径の違うものであれば,それら毎に管理しておかなければいけないってことですね。
この管理帳簿では,4種類の実包まで同じ帳簿で管理できるように作られております。
狩猟とかいろいろやられる方には便利ですかね。
おとうは標的射撃以外一切しないので,12番径のみ書ければオッケーなんですけど・・・
それと複数の銃を持たれている方は,どの銃で消費したのかがわかるようにしないといけないみたいですね。
各受払いの際にA銃,B銃みたいに記載できるようになっております。
射撃場名とかの記入は欄内に可能ですが,その所在地はちょっとはみ出ちゃいますよね。
この帳簿は別に「実包等消費場所」っていうのがまとめてかけるページがありましてね。
ここに複数の射撃場の名称や所在地が書けるようになっています。
同様に「実包等譲り受け先」として銃砲店の名称や所在地,複数の銃の銃番号などが記入できるページが用意されていますので,これ一冊で全てが網羅されるようにうまく作っているようですね。
ただし!
この帳簿だけでは不十分なところが一部あるのですよ・・・
それはね。
スコアカード(若しくは領収証等)の添付!
添付って言っても帳簿に貼り付けろ!って意味ではなくって,帳簿の記載事項が照会できるように保管しておきなさい!ってことです。
これは別に自分で考えないといけませんよね。
当然ですけど帳簿の保管が最終記載から3年と言うことは,これを照会するためのスコアカードも3年は保管せにゃいかん!ということですな。
火薬商組合さんの帳簿。
さらにページをめくると「銃用雷管・猟用火薬管理帳簿」っていうのもくっついております。
自分で実包を製造する方はこっちも必要なわけですな。
【銃用雷管・猟用火薬管理帳簿】
ま,でもね。
標的射撃オンリー!
ましてや銃も1丁しかもっていないおとうにはこの帳簿はちょっと豪華すぎます。
雷管・火薬の帳簿がいらないだけでなく,「実包の種類」も1種類だけでことなりますからね。。。。
そーゆー意味では。
【ちょっと前まで使ってたイエローカード】
これまで使ってたイエローカードで十分事足りそうです。
帳簿の様式は定められていませんから,規定された記載項目が網羅されていればオッケーなはずです。
スコアカードの保管もセットでうまくできるように工夫したいものですね。
まずはその中身を読んでみましょう。
=======================================
(帳簿)
第十条の五の二
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を得た者は,内閣府令で定める
ところにより,帳簿を備え,当該猟銃に適合する実包を製造し,譲り渡し,譲り受け,
交付し,交付され,消費し,又は破棄したときは,当該帳簿に内閣府令で定める事項
を記載し,これを保存しなければならない。
=======================================
なんでしょうね。
法律文章見ると日本語とは思えない程理解に苦しむのはおとうに遠い異国の血が流れているせいですかね。。。
あ,岩○県と○野県は日本でしたっけ・・・
ま,ここに書かれてるのは要は弾の管理をする帳簿を各自がしっかりとらないといけませんよ!ってお話らしいんですけどね。(実包の所持状況の記録の義務化)
直接詳しい案内が来るのかなぁ〜って思ってたんですけど,何にも案内が来ないのでいろいろ自分で調べてみました。
とりあえず条文を読み砕いてみましょうかね。
あ,間違ってるかもしれないから鵜呑みにしないでね。
最終的には皆さん最寄りの署の生活安全課さんとかに確認して下さいね。
1.第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を得た者
→所持許可持ってる人ってことね。
2.製造
→実包をつくることね。
内閣府令で定める記載事項:製造した実包の種類※1及び数量並びに製造した年月日
3.譲り渡し,譲り受け
→実包をつくることね。
内閣府令で定める記載事項:製造した実包の種類※1及び数量並びに製造した年月日
3.譲り渡し,譲り受け
→銃砲店や射場で実包買ったりした時が典型的ですかね。
内閣府令で定める記載事項:譲り渡した又は譲り受けた実包の種類※1及び数量並びに譲り渡した又は譲り受けた年月日・相手方の住所及び氏名
4.交付し,交付され
→実包の保管を委託する場合などが「交付し」で,保管を委託した実包を払い出す場合が「交付され」だそうです。
内閣府令で定める記載事項:交付し又は交付された実包の種類※1及び数量並びに交付し又は交付された年月日・相手方の住所及び氏名
内閣府令で定める記載事項:譲り渡した又は譲り受けた実包の種類※1及び数量並びに譲り渡した又は譲り受けた年月日・相手方の住所及び氏名
4.交付し,交付され
→実包の保管を委託する場合などが「交付し」で,保管を委託した実包を払い出す場合が「交付され」だそうです。
内閣府令で定める記載事項:交付し又は交付された実包の種類※1及び数量並びに交付し又は交付された年月日・相手方の住所及び氏名
5.消費
→標的射撃や狩猟などで実包を使うことですな。
内閣府令で定める記載事項:消費した実包の種類※1及び数量並びに消費した年月日及び場所※2
→標的射撃や狩猟などで実包を使うことですな。
内閣府令で定める記載事項:消費した実包の種類※1及び数量並びに消費した年月日及び場所※2
6.保存
→帳簿をちゃんととっておきましょう!ってことですね。
内閣府令で定める保存期間:最終の記載をした日から3年
※1 実包の種類:ライフル銃では「実包の名称」,それ以外の猟銃(散弾銃)では「実包の番径」
※2 消費した場所:標的射撃では「射撃場の所在地・名称」,狩猟では「狩猟を行った山野等に隣接する村落名等,又はメッシュ番号」
内閣府令で定める保存期間:最終の記載をした日から3年
※1 実包の種類:ライフル銃では「実包の名称」,それ以外の猟銃(散弾銃)では「実包の番径」
※2 消費した場所:標的射撃では「射撃場の所在地・名称」,狩猟では「狩猟を行った山野等に隣接する村落名等,又はメッシュ番号」
その他,実包の保管個数も記載しなければいけないようです。
また,実包を譲り受けたり消費したり,とにかく受払いがあったら速やかに記載しておかないとダメよ!(「後でまとめて書こう」はダメ)ってことらしいです。
では実際にはどのように書けば良いのかな?っていうと・・・
【実包等管理帳簿(日本火薬銃砲商組合連合会さん)】
社団法人・日本火薬銃砲商組合連合会さんではこういう帳簿を作ったそうで,たぶん火薬商組合さんに入っている銃砲店さんとか射場とかでは入手できるんでないですかね。
中はね・・・
【記入例も丁寧に・・・】
ま,基本的には実包の受払があるたびに足し算/引き算しながら記入していけば問題ないんですけどね。
幾つかポイントがあるようです。
まず,受払いの管理は「実包の種類毎」に行わなければいけないってこと。
ライフルで使っている弾が違うときとか,散弾銃でも番径の違うものであれば,それら毎に管理しておかなければいけないってことですね。
この管理帳簿では,4種類の実包まで同じ帳簿で管理できるように作られております。
狩猟とかいろいろやられる方には便利ですかね。
おとうは標的射撃以外一切しないので,12番径のみ書ければオッケーなんですけど・・・
それと複数の銃を持たれている方は,どの銃で消費したのかがわかるようにしないといけないみたいですね。
各受払いの際にA銃,B銃みたいに記載できるようになっております。
射撃場名とかの記入は欄内に可能ですが,その所在地はちょっとはみ出ちゃいますよね。
この帳簿は別に「実包等消費場所」っていうのがまとめてかけるページがありましてね。
ここに複数の射撃場の名称や所在地が書けるようになっています。
同様に「実包等譲り受け先」として銃砲店の名称や所在地,複数の銃の銃番号などが記入できるページが用意されていますので,これ一冊で全てが網羅されるようにうまく作っているようですね。
ただし!
この帳簿だけでは不十分なところが一部あるのですよ・・・
それはね。
スコアカード(若しくは領収証等)の添付!
添付って言っても帳簿に貼り付けろ!って意味ではなくって,帳簿の記載事項が照会できるように保管しておきなさい!ってことです。
これは別に自分で考えないといけませんよね。
当然ですけど帳簿の保管が最終記載から3年と言うことは,これを照会するためのスコアカードも3年は保管せにゃいかん!ということですな。
火薬商組合さんの帳簿。
さらにページをめくると「銃用雷管・猟用火薬管理帳簿」っていうのもくっついております。
自分で実包を製造する方はこっちも必要なわけですな。
【銃用雷管・猟用火薬管理帳簿】
ま,でもね。
標的射撃オンリー!
ましてや銃も1丁しかもっていないおとうにはこの帳簿はちょっと豪華すぎます。
雷管・火薬の帳簿がいらないだけでなく,「実包の種類」も1種類だけでことなりますからね。。。。
そーゆー意味では。
【ちょっと前まで使ってたイエローカード】
これまで使ってたイエローカードで十分事足りそうです。
帳簿の様式は定められていませんから,規定された記載項目が網羅されていればオッケーなはずです。
スコアカードの保管もセットでうまくできるように工夫したいものですね。
と,言う事で・・・
【百均ショップでファイルと出納帳を・・・・】
小さめのファイルと小さめのお小遣い帳みたいのを買ってきて,パンチで穴あけて帳面をファイルに通します。
【実包の受払はこれに書けるかな?】【そして名刺ホルダーにスコアカードも保存】
お小遣い帳に実包の受払は記録できます。
月日とか適用(射場名),受け数,払い数,残数は見事に欄がマッチします。
でもこれは実包の種類が1つだけで済む人だけですね。
さらに名刺ホルダーをくっつけられるので,これにスコアカードを保存すればパーフェクト!
帳面のどこかに射場や銃砲店の住所等を記録しておけば,実質的に火薬商組合さんの作った管理帳簿とかわらないものになるはずです。
これならコンパクトでスコアカードも同時ファイルできる一石二鳥のハズ。。。
いろいろより良い形を模索中でございます。
ただちゃんと記録を残しておかないといきなりアウト!になっちゃいますからね。
とりあえずは火薬商組合さんの管理帳簿使ってるんですけど,平行して自分が一番使いやすい管理帳簿を工夫して作り上げようと思っておりますですよ。
[PR]Samurai Sounds
いや・・・
あの・・・
まったく、同じ記事を書きかけ中の さすけでございます(-ω-)/
さ、さきにやられましたね・・・
法律の条文の解説や、なんやかんや、
日本火薬銃砲商組合連合会さんの出納簿を参考にしてるのも一緒でつ
あーぁ、記事の内容を変えなきゃ・・・
by さすけ (2010-01-09 05:53)
さすけっち
どうも昨年後半から他の方とのネタのブッキングがあるようで・・・
ま,大体タッチの差で勝ってるからおとう的には問題ないんですけど。
おとうは思いつきでチャチャっとやっつけた記事ですから,恐らくは調査に調査を重ね,解説に解説を重ね,当然抜群のオチを用意しているさすけの記事の方が出来が良いに違いありません!(←プレッシャーを与える)
この記事など気にせずに仕上げてくんなまし。
追伸
早いもの勝ちということで・・・
by おとうたま (2010-01-09 09:45)
やっと修了
昨年の一発目からすべて記入しました。!スコアカードあり!
実包等管理帳簿一冊終わりますた。^^;
完璧!
小さい事からコツコツと、・・・!
まとめてやると大変で~す。
by ハラやん (2010-01-09 17:42)
実包等管理帳簿をエクセルで作成しちゃいましたよ!
受・払なんかを仮の数字を入れながら作ったら、意外と簡単にできちゃいました。
2.銃番号の表が使いにくいので、この表に形式(上下二連・大口径等)が記入できるように変更しました。
装弾の購入の度、消費の度に入力するのが簡単ですよ。
譲受け申請の時にプリントアウトして、ホッチキス止めし、パンチしてファイルに綴れば保管もでますよ。
by 埼玉のNT (2010-01-09 19:37)
火薬類出し入れ簿.....小生もエクセルで管理しています。
来月あたり、火薬類申請なので、12月4日以降の記録を
出して、生安課に持って行きます。
by スタMasa出先 (2010-01-10 13:48)
ハラやん
ははは,昨年の1発目からですか。
それはそれはご苦労様です。
おとうはイエローカードでオッケーだった時期はそれで終わりにしますよ。
実質的には12月分からですかね。
by おとうたま (2010-01-10 19:25)
NTさん
記事には紹介してませんけど,おとうもエクセルで集計しています。
2〜3月には新しい弾の許可もらいにいかないとなので,その時に担当さんに確認して,どの形で使って行くかを決定して行こうと思っております。
それまでは併記ですかね。
大して撃ちに行かないですから,あんまり手間かかりませんし。
by おとうたま (2010-01-10 19:28)
スタMasaさん
スタMasaさんもエクセル派ですか。
集計は楽ですからね。
ま,決められた事をちゃんと記載して保管しておけば良いということですから,自分が間違いなく継続できる形がよろしいですよね。
by おとうたま (2010-01-10 19:31)
「銃刀法の改正」は仕方の無いことなのかもしれないけど、
趣味の世界にまで踏み込んでくるというのは、どうなんでしょうね。
僕は中学生ぐらいからガンマニアになりましたが、ちょうどその頃にも
「銃刀法の改正」があって、金属製のモデルガンが規制されて
それまで黒だったのが、金色のメッキになったりしてショックを受けた
記憶があります。(チョッと次元が違いましたか?)
by bamboosora (2010-01-24 23:59)
bamboosoraさん
なんでしょうね。
規制はもちろん必要だってことはわかるんですけど,ただ所持者を締め付けるだけみたいな感じに取れる規制ではなく,規制本来の目的を実現できるやり方を考えて欲しいですね。
むつかしー問題です。
by おとうたま (2010-01-25 08:23)